1914年、行政区域改編前後の地名を対照して作成された報告書「新旧対照朝鮮全図府郡面里洞名称一覧(1916、越智唯七編纂、中央市場発行)」と「海東地図(1750年頃)」と「慶尚道地図(1872)」、そして「地図(1884)」をはじめとする6つの古地図を調査した結果、今日の統営が「春元面」であったことが分かった。
しかし南益三氏の故郷は当時の「春元面」自体ではないかもしれないという疑問があった。 彼の埋葬認許証に現れた住所の最後の「先三村」という地名のためだった。 先三村または先三という地名は「新旧対照朝鮮全図府郡面里洞名称一覧」に収録されていなかった。
しかし、古地図を調査していたところ、筆者は春元面のすぐ北側に「光三面」があり、漢字「先」の字は「光」の字と似ているという事実に考えが到達した。 もしかしたら南益三氏の埋葬認許証に記録された「先三村」は「光三村」の誤記かもしれない。
古地図に現れた地名は光三「村」ではなく光三「面」で、それより北側に位置した「光一面」と「光二面」に続いて命名されたものと見られる。 調査対象になった最も古い古地図『海東地図(1750年頃)』によると、光一面は光内一運面、光二面は光内二運面の略語だった。 しかし、この地図に光内三運面が現れていないことから、18世紀には光三面が設置されなかったものと見られる。
しかし『慶尚道地図(1872)』では春元面所在の統制営の玄関である轅門のすぐ北側に光三面が設置されたことが見られる。 つまり『海東地図』の時期にはなかった光三面が『慶尚道地図』の製作以前に設置されたのだ。 『慶尚道地図』は南益三氏が出生(1878年頃)する前に製作されたので、彼がここで生まれたとすれば彼の故郷は春元面ではなく光三面でなければならなかっただろう。
しかし、光三面はその後再び姿を消した。 南益三氏の出生直後に製作された<地図(2巻、1884)>には轅門の以南地域は「春元面」とそのまま表記されていたが、轅門のすぐ北側に位置した「光三面」という表記は消えた反面、それよりさらに北側には光一面と光二面がそのまま存続した。
言い換えれば、この頃には光三面は春元面にすでに移属されたものと推定できる。 そのため、南益三氏の埋葬認許証の住所に「春元」という言葉と「先三(光三の誤記と推定)」という言葉が同時に登場したのではないかと考えられる。 おそらく光三面は後に設置された小さな地域だったため、春元面に移属され、光三村に格下げされた可能性もある。 この光三村が埋葬認許証に先三村と誤記されたものと推定されたのだ。
光三面/村域は1914年日帝の行政区域改編の時に統営郡に属することになった反面、光一面と光二面は固城郡に残された。 光一面は固城郡居留面に、光二面は固城郡東海面に含まれ、その名前が消えた。
反面、光三村地域は日帝の行政区域改編の時に道内面と共に統営郡の広道面になった。 光道面は「光三面」と「道内面」の頭文字を取って作った名前だったため、光三面はその一部ではあるが統営にその痕跡を残しているわけだ。
このように見れば南益三氏の故郷は「慶尚南道固城郡春元面光三村」だっただろう。 もちろんこれはまだ推定だ。 埋葬認許証に記録された南益三氏の故郷住所の半分以上が確認されていない点、春六と読まれることもありうる地名が、そのような地名が当時の朝鮮の行政区名目録にないという理由で春元の誤記と断定した点、先三という表記も光三の誤記と推定した点などがすべて事実に合致する場合にのみ事実と認められるだろう。
埋葬認許証の南益三氏の住所は曖昧で、その他の資料がないため、このように推定でもしてみるのが筆者としては最善だった。 そして、今やこの推定を踏み台に彼の朝鮮内の縁故を探してみるしか他に方法がない状況だ。 (2022/8/31、趙正熙)
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