<舞踊靴>が訪問する西宮について紹介しながら、阪神間モダニズムとダンスホール文化について調べてみたし、このような社会文化的雰囲気から日本の新舞踊と崔承喜の朝鮮舞踊が出発したという点を調べてみたことがあります。
さて、西宮の歴史を見ますと、在日朝鮮人にまつわる3つの事件がさらにあります。 阪神消費組合(1931)と甲陽園地下壕の壁書(1945年頃)、そして阪神教育闘争(1948)がそれです。 私たちが訪れる地域の朝鮮人関連の歴史を理解した方がいいということで、この3つの事件を簡単にご紹介しておきたいと思います。
堀内稔先生の論文「阪神消費組合について(阪、1980)」によると、1931年3月20日に発足した阪神消費組合は、植民地時代在日朝鮮人が結成した共同購買組合です。 結成されたのは尼崎の築地で、本部もそこに置きましたが、西宮、鳴尾、芦屋、青木などに支部を置き、西宮支部の活動が活発だったといわれています。
消費組合、あるいは購買組合とは、今日の韓国の生活協同組合に似ています。 生活必需品の生産者と購買者たちを直接連結して中間流通過程を省略することで、生産者には販路を安定させ、消費者には安値で購買できるようにする組み合わせだったのです。
西宮や尼崎、宝塚などの阪神間地域には数千人の在日朝鮮人が居住していて、彼らの衣食住は日本人主流社会のそれと異なるものが多かったです。 そのため、米、味噌、醤油、明太(=スケトウダラ)、唐辛子などの食料品やゴム靴や朝鮮の衣服などの生活必需品を時価より20-30%ほど安く供給し、在日朝鮮人の生活利益の確保に力を注いだのです。 当時、この地域の在日朝鮮人は零細商人や肉体労働などの低所得層がほとんどでしたので、このような消費組合は彼らにとって大きな助けになりました。
創立当時、約280人余りの朝鮮人商人が参加し、芦屋の綿工場経営者安泰運(アン·テウン)を初代理事長に選任して組織しましたが、全盛期だった1930年代初めには阪神間地域に居住する朝鮮人450世代が組合員として加入したと記録されています。
阪神消費組合の規約は11章34組で構成されていましたが、第2条には「生活必需品の購入、生産、加工その他消費経済の利益擁護を目的」とすると規定され、第3条と4条には「組合員の資格は阪神間に居住する労働者、農民、無産市民」と設定し、第18条は「出資金を1口座に5円」と設定し、第24条は「利益金の一部は口座金額に応じて配当する」となっています。
韓信消費組合は組合員の生活利益を確保することに注力しながらも、<阪消ニュース>という情報誌を発行して組合員の間の言論の役割も担当し、夜間部を用意して「識字学級」を運営して朝鮮語と日本語の文字普及活動も行いました。
また、この組合は同胞の災害救援活動にも積極的でした。 1934年と1936年に韓国の南部地方に大きな水害が発生した時に救護金を送り、1934年に颱風室戸が阪神地域を襲った時にも立花村に応急住宅25戸を建設して家を失った朝鮮人難民を収容したりもしました。
堀内稔先生によると、同組合の1935年3月17日に開かれた第5回大会に参加した150名の代議員は「消費組合の拡大と活動の強化」を決議したのに続き、「組合員の医療、死亡、結婚、出産、住宅に対する援助」も決議されました。
阪神消費組合はこの時期に盛んだった多くの消費組合の中で活動が最も盛んで、1941年12月末に当局によって解散されるまで寿命も最も長かったのですが、これは阪神間に住む在日朝鮮人民衆の日常生活のニーズに密着した需要を満たしたためでした。 (jc, 2024/7/10)
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